教習規則及び諸規定

第1章 総則

第1条 目的

この規則は、中越自動車学校(以下「当校」といいます。)へ運転免許を取得するために入校した者(以下「教習生」といいます。)が在籍中、安全で快適な教習を受講できるように 教習上の必要な事項を定めて、規則の違反者に対しては罰則を設けることにより、規則の 熟知と厳守を期して、在籍中のトラブル防止と円滑な教習の推進を図ることを目的として 制定するものです。



第2条 適用範囲

この規則は教習生全員に適用するものです。



第2章 誓約事項
第1条 申込手続き

1所定の手続きを行い、当校専用の入校申込書及び入校費用を支払うことにより入校手続きが成立となります。手続き成立後に退校等となった場合は、入校費用の返はございません。

2所定の入校費用を当校の定めた期限までに支払うことにより、契約となります。



第2条 入校資格
以下の項目に該当する方は入校できません。また、申請に虚偽が発覚した場合は入校を拒否することとなります。虚偽の申請により生じた損害について、当校では一切の責任を負いません。

1法律で定めた年齢に達しない方 (但し、仮免許取得時までに年齢を満たす方は除きます。)
2・法律で定めた視力(深視力を含みます。)に満たない方 ・聴力に支障がある方 ・赤/黄/青色の識別のできない方 ・運動能力に支障がある方
(上記を含む運転に支障のある障害や病気がある方は申込前に運転免許センターの「運転適性相談窓口」にて相談を受け、当校に申告をしてください。)
3過去に交通違反の前歴があり、教習を受ける資格のない方(各都道府県の運転免許センターにおける受験相談で、該当の有無/欠格期間の終了等を確認してください。必要に応じて「運転経歴証明書」の提出を求める場合があります。 運転免許の取消処分を受けた方で欠格期間を終了していない方は、卒業日までに 取消処分者講習の手続きを行ってください。)
4免許所持者で、免許停止処分中である方や免許証を紛失して再交付を受けていない ため、入校当日に免許証を携帯又は提示できない方
5教習内容や、学科試験に出題される問題などを理解することが困難な方
6書類不備や費用未納等、手続きに支障がある方
7妊娠中の方(主治医の許可又は家族の承諾書の提示がある方は除きます。)
8教習生が未成年(20歳未満)で保護者の同意がない方
9他の教習生に著しく危害を及ぼすおそれがあると判断される方
10入校後に虚偽の申請等によって1~9のいずれかに該当する方と判明した場合は、退校処分となります。



第3条 当校での遵守事項

教習生は次に掲げる事項を遵守してください。教習指導員からの注意を受けても改善されない場合や改善の余地がない場合は教習停止のうえ、退校処分とします。

1法律に違反する行為をしてはいけません。
2教習施設の設備や備品等は大切に扱ってください。(破損の際は実費弁償となります。)
3教習時間の厳守をお願いします。(開始15分前までに全ての準備を済ませてください。自己都合により、教習開始時間に遅れた際は受講できません。その場合はャンセル料が発生します。)
4技能教習は、運転に適した服装・履物で行ってください。(付け爪は運転に支障をきたす恐れがあるため、禁止とします。)
5静穏を害して他人に迷惑を及ぼす行為はやめてください。(例:音楽プレーヤー、ラジオ、ゲーム等の音量を異常に大きくする。)
6大声で騒ぐ、粗野又は乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼす行為はやめてください。
7敷地内は禁煙です。



第4条 当校の免責事項

教習生が次の事項に掲げる事由によって被害を被った場合は、当校は責任を負わないものとします。

1天災事変、官公庁の命令、その他当校の責めに帰することのできない理由によって生じた教習の変更、若しくは教習の中止について。
2教習の過程における、場内教習及び路上教習において、教習生の不注意によって発生した事故、又は相手の不注意によって発生した事故にかかる損害について。
3入校申込書や誓約書等に虚偽の記載をした場合で、当該記載をしたことによって生じる損害について。
4教習生の卒業及び免許取得を保証するものではなく、卒業及び免許取得ができないことによって生じる損害について。
5貴重品等の自己管理を怠ったことで生じる損害について。



第5条 教習料

通学教習生の教習料は、別途教習料表の通りとします。その他のプランの申込については、パンフレット記載の料が追加されます。 合宿教習生の教習料についても、別途教習料表の通りとします。



第6条 解約および払い戻し

1本人の都合によって途中退校される場合は、解約となります。途中解約の計算式 (契約時のお支払い額-解約時までの受講分-解約手数料等=払戻) 解約時の状況によっては、解約手数料等の追加料を請求する場合もあります。
2教習生は学校を退校またはほかの教習所へ転校する場合は必ず事前に学校へその旨 を連絡して了解を得てください。退校・転校の成立は、教習にかかった費用および学校の 定める退校・転校手数料の精算手続きを完了した時点とします。
3次の場合に、学校は教習生へ理由を説明して一旦承認した入校を取り消すことができ ます。この場合、教習生は退校手続きを行うことになります。
(1)規定の各料について支払いがない場合 (2)教習生が該当車種の教習を受講する条件に満たしていないと判断したとき (3)教習生が不正行為を行って、教習や検定を受講した場合 (4)場所を問わず、教習生が法令・公序良俗に反する行為を行った場合または他人に迷惑を及ぼして学校の円滑な教習実施を妨げる恐れがあると認められるとき (5)天災地変その他学校の関与しない事由により円滑な教習実施が不可能と認められるとき(その場合、解約手数料は発生しません。)
4教習中の教習生の重大な過失による事故については、学校は責任を負いかねます。



附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
改訂実施 2020年1月17日 改訂実施 2020年9月12日