中越自動車学校入寮規則

第1条 目的

この規則は、中越自動車学校(以下「当校」といいます。)において、自動車運転免許を取得するため合宿教習を選択した教習生を対象に、秩序ある社会生活と責任ある行動を 身につけてもらうことによって、安全運転者養成教育に寄与することを目的としています。



第 2 条 義務

入校の要件を満たして入寮する方(以下「寮生」といいます。)は、中越自動車学校入寮規則(以下「本規則」といいます。)を遵守することと、社会通念に従って寮の保全と秩序の 維持に努めることを義務とします。



第 3 条 誓約書

寮生は入寮に際して、別途定める「入寮誓約書・合宿教習申込書」を提出してください。



第4条 禁止行為

寮生は次の項目に掲げる行為を行ってはいけません。

1法律に違反する行為
2寮内に人的危害を及ぼす恐れのある危険物を持ち込む行為
3建物、付属設備、備品等に対して損害を与える行為
4窃盗や恐喝等の行為及び地域周辺、隣室、同室者に迷惑を及ぼす行為
5部外者及び異性を部屋に入れる、又は部屋へ入る行為
6指定部屋や共有スペース以外への立ち入る行為
7酒類の持ち込みや飲酒及び賭博行為
8寮内において、許可なく政治活動や宗教活動等をする行為
9当校が指定する宿泊施設以外への宿泊及び無断外泊をする行為
10故意による宿泊の延長行為



第5条 遵守事項

寮生は次の項目に掲げる遵守事項を徹底してください。

1建物、付属設備、備品等を大切に扱いましょう。
2居室及び共用スペースの整理整頓と清潔を心掛けましょう。
3節電、節水に努めてください。
4戸締りは確実に施錠することで防犯を意識してください。
5貴重品は身に付ける等、自己管理を徹底して盗難や紛失に注意してください。
6寮の門限は午後11時です。(学校の指示がある場合を除きます。)
7当校の職員の指導、指示に従ってください。
8夜間は静穏を保ち、他の寮生に迷惑をかけないようにお願いします。
9室内の設備(ベッド等)を勝手に移動しないでください。
10他の部屋や共有スペースから備品等を部屋に持ち込まないでください。
11敷地内は禁煙です。吸い殻のポイ捨ても禁止です。



第6条 防火安全

寮生は、次の項目に掲げる防火安全事項を遵守してください。

1火気、電気等の取り扱いは慎重に行ってください。
2敷地内での喫煙は禁止です。周辺へ火気類をポイ捨てすることは絶対行わないでください。
3廊下、階段、非常口等に障害物を置かないでください。
4消化器の位置と取り扱いを把握するようにお願いします。



第 7 条 点検

寮内の共用スペース等については、随時職員が点検を行います。



第8条 原状回復

寮生は、退寮時に居室を現状に復さなければいけません。



第 9 条 修繕費の弁償等

寮生は、故意又は重大な過失により付属施設及び備品等を破損して損害を与えた場合、当該修理等に係わる実費相当額を弁償します。相部屋等で損害を与えた方がはっきりと しない場合は、同室者全員の共同責任とします。鍵の紛失については、複製に係る経費 として、30、000 円+税を弁償とします。




第 10 条 免責事項

寮生が次の項目に掲げる事由によって損害を被った場合は、当校としては責任を負いません。

1天災地変や労働争議、法令の制定・改廃、その他やむを得ない事由によって生じた教習日程の変更又は教習の中止
2教習生当事者の不注意によって発生した事故、喧嘩などのトラブルから発生した事案
3その他やむを得ない事由によって生じた事案



第 11 条 退寮

次の項目に該当した寮生は、退寮処分となります。

1当校が規定する規則や規定を違反した方
2生活状況、生活態度等を勘案して、寮生としての資格がないと当校が判断した方



第 12 条 退寮処分

退寮処分となった場合の損害について、当校は一切の保証はしません。退寮処分を受けた方は、退校処分(受講している教習や仮免等の教習過程が全て無効 となること。)として取り扱います。受講額等は一切返しません。



第 13 条 中途解約

寮生が中途解約を申し出た場合は、別に定める精算方法に基づき行います。退校処分を受けた場合は、料の払い戻しはありません。保証内容以外の費用として 別途支払って頂く場合があります。(技能、ャンセル料、宿泊追加料等)退校処分を受けた場合は、交通費用のサービスはありません。



第 14 条 ャンセル料・追加料

保証期間内であっても故意や損失を問わず、個人的な理由(寝坊、遅刻、病気等)で教習に支障をきたした場合は、ャンセルとなった時限数の教習費用及びそれに伴う スケジュールの移動とそれによる延泊費用が発生します。寮生が保証期間を過ぎて延泊する場合は、当校が指定する部屋に移動する場合があります。



第15条 その他

1寮生の一時帰宅は認めません。但し、やむを得ない事由や仮免学科試験を3回不合格となった場合、一時帰宅できます。その際の交通費などは実費となります。 一時帰宅する場合は、鍵を返却して荷物を全て持ち帰ってください。再入校、入寮時には 新たに予約が必要となります。
2入寮期間中に部屋の移動が生じる場合がありますが、その際に寮生は正当な理由がある 場合を除き、職員の指導・指示に従ってください。




3第3条に規定する「入寮誓約書」の提出及び署名捺印を拒否した場合は、入寮を認めません。

附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。

改訂実施 平成28年10月31日
改定実施 2020年1月17日
改定実施 2020年4月21日